事前準備でトラブル回避!安全安心な解体工事ガイド【神奈川編】
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近隣との解体工事に関するトラブルケースを紹介

解体工事をするときは、特に近隣住民とのトラブルになりやすいといわれています。トラブルになった場合は、工事を中断せざるを得なくなったり、裁判に発展したりすることも。解体工事を行う前にはできるだけ近隣住民に配慮することが大切です。

解体工事は少なからず近隣に迷惑をかけてしまう

解体工事は、工事の騒音やゴミ・ホコリの飛散、建物の揺れなど、どうしても周囲に迷惑をかけてしまいます。実際、騒音や粉塵、振動によって裁判にまで発展したケースもあります。

トラブルケース1:騒音・振動

解体工事は重機を使って建物を壊し、土地を掘り起こすため、騒音や振動が起こるのは避けられません。防音パネルを設置する、騒音や振動が発生する作業は昼間に済ませるなど近隣への配慮を怠らずに作業を進める必要があります。

トラブルケース2:ホコリ・ゴミの飛散

建物に溜まっていたホコリや取り壊す際に出るゴミが飛散し、近隣の洗濯物や車を汚してしまうことがあります。養生をしっかりと設置し、粉塵が出る場合は水を撒いてから解体を行うなど、近隣への被害を最小限に抑えましょう。

トラブルケース3:害虫

家屋に住んでいた害虫が近隣の家に逃げ込んでしまい、近隣の住宅に住み着いてしまうトラブルも増えています。施工前に家屋の害虫を駆除し、万が一にも逃げ出さないよう事前に対処しておきましょう。

失礼のないように近隣挨拶するためには?

きちんとした業者であれば施工前に必ず挨拶回りをしてくれますが、施主もしっかり挨拶回りをするのがマナーです。「業者が挨拶回りをしてくれるから」といって、施主が挨拶に行かないと、近隣住民の不信感を買いかねません。よほどの事情がない限りは施主もきちんと挨拶に行きましょう。

挨拶回りでは、ご挨拶状と手土産の粗品を用意しておくのが通例です。粗品は必須ではありませんが、「何も持たずに挨拶をするのは非常識だ」と思われてしまうことも考えられるため、用意しておいた方が無難でしょう。

都合が合うなら業者と施主が一緒に挨拶回りをするのが一番良い方法です。尋ねたお宅が留守でない限り一度の訪問で済みますし、「どれくらいの期間かかるのか」「どんなことに気を付ければよいか」といった詳しい説明には業者が答えることができるため、近隣住民の不安を取り除くことができます。

もし、一緒に挨拶回りをするのが難しいのであれば、業者よりも先に回り「後で業者からも説明いたします」と伝えると良いでしょう。

挨拶回りのタイミングは?

挨拶回りのタイミングは早すぎても遅すぎても失礼にあたります。着工する7~10日前に行うのが良いタイミングです。

解体後に新築を立てる場合は、1回の挨拶回りで十分でしょう。相手の都合もあるので、何度も訪問するのはかえって失礼にあたります。

挨拶回りをする範囲はどれくらい?

挨拶回りをする範囲は、近隣の状況によって変わります。何件回った方が良い、という明確な定義はありません。

最低限挨拶するべきなのは、隣り合っている家や裏にある家、道向かいの家です。他にも、解体工事で周囲の生活にどんな影響を与えてしまうのかを考え、迷惑をかけてしまう可能性のあるお宅を訪問すると、近隣との軋轢を生むことなくスムーズに工事を進められるはずです。

トラブルの中で多い騒音の苦情

近隣住民とのトラブルの中で、多いのが「騒音」トラブル。実際に裁判沙汰にもなった一つの判例をもとに、賢く解体業者を選ぶポイントについて解説しています。

隣の家へのひび割れ

解体工事で隣家の壁にひび割れを作ってしまうというトラブルも、残念ながら良くあることです。こちらでは、ひび割れトラブルの判例を解説し、どのように対処してくれる解体業者が適切だったのかについてまとめています。

隣の家の解体でゴキブリ発生!対策方法について

建物の解体を行う場合、隣の家が害虫被害を受けてしまうことがあります。これは、解体により害虫が居場所をなくし、近くの家に移動してしまうため。このように周りに迷惑をかけないためにも、解体工事の際はあらかじめ対策を行っておくことが大切です。

横浜の解体工事の基本情報を見る

解体工事を依頼する前に知っておきたい基本的な情報をまとめているので、こちらもぜひチェックしてみてください。

【解体業許可取得済み】
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横浜のおすすめ解体工事
業者3選

振動や騒音などトラブルリスクの多い解体工事は、国や都道府県から解体工事業許可を取得している“お墨付き業者”に依頼するのがおすすめ。許可取得済みの業者の中から、「空き家」「高層ビル」「外構」の解体したい対象別にサービスが充実しており、各解体対象の施工事例が最も多い業者をそれぞれ紹介します。

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神奈川県知事許可 第085522号

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スマイル解体@横浜
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解体工事業許可
神奈川県知事許可 第080952号

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神奈川県 第01400175942号

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【選定基準】「解体工事 横浜」で上位表示した解体業者(2021年12月17日時点)で、神奈川県に会社を持ち、「解体工事業」「産業廃棄物収集運搬業」の許可をもつ業者35社の中から選定しています。
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