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空家等対策特別措置法は、2015年に全国的に増え続ける空き家への対応策として制定された法律です。
日本全国では、空家数が800万戸を上回る結果が出ており(2013年の土地統計調査の結果)※、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特別措置法)」が施行され、国をあげて空き家の政策に取り組んでいます。ここでは、神奈川県内に空き家があるという人に向けて、この法律の空き家への影響について紹介しています。
神奈川県内の空き家率は、全国的にも高いのが特徴です。空き家は「二次的住宅」という別荘や普段生活する住居とは別に所有する家と「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」のほか「その他の住宅」の4つに分類できます。
今問題になっている空き家は、このうちの「その他の住宅」である、他の3つの住宅に分類されず居住世帯が長期間不在の状態の家が該当します。神奈川県でも、この「その他の住宅」が年々増加傾向にあることが問題視されています。
空家等対策特別措置法とは、防災・衛生・景観等の地域住民に及ぼす生活環境への影響に着目し、地域住民の暮らしを守るために生まれた法律です。
空き家の定義については、法律では「空家等」と「特定空家等」の2つに区分されるよう取り決めがなされています。これらの定義をもとに各自治体では、空き家の状況の把握や空き家対策計画の策定、空き家所有者の調査等について実施しています。
「特定空家等」に該当された場合は、自治体により立ち入り調査実施を行ったうえで、指導・勧告・命令・代執行の措置と手順を踏んだ対応ができるよう定められています。
そのため、所有者は空き家をそのまま放置することはできなくなり、実際に自治体を中心に空き家の処分などが行われた事例もあります。
自治体による調査のもと、以下4つの条件のうち1つでも該当する場合、特定空家等に認定されます。
空家等対策特別措置法が執行されると、特定空家等に該当する空き家に対して手順を追って対応します。その場合に、どのような結果が待ち受けているのかを見ていきましょう。
空家等特別措置法では、特定空家等に対して「助言・指導」「勧告」「命令」「行政代執行」の順に実施することとされています。
勧告をされても改善しない場合にとられる最も厳しい警告「命令」に応じないと、50万円以下の罰金刑が定められています。「命令」にも背き、空き家の改善が見られないと「代執行」によって立木の伐採や塀の撤去、建物の取り壊しが行われることも忘れないようにしましょう。
何らかの理由があり空き家を所有していたとしても、特定空家等に認定されれば、これらの警告の対象となります。改善に要する費用に加えて罰金を支払うこととならないよう早い段階で自治体に応じることが得策といえるでしょう。
自治体からの助言や指導のもと、取り壊しの必要がある空き家もあります。その場合、自ら建物の取り壊しをしなくてはならず、費用についても当然に所有者の負担となります。
また、取り壊し費用がないからといって、指導や勧告、命令に応じない場合でも、代執行により建物の取り壊しが行われることもあります。自治体が主体となりますが、最終的に所有者に取り壊し費用が請求されることとなるため、いずれにしても費用負担は免れません。
所有者不明の空き家についても、略式代執行により建物の取り壊しを実施したうえで土地を売却する事例もあり、売却益から取り壊し費用を支払う必要があります。
自治体からの助言や指導に応じない場合に行われるのが「勧告」です。「勧告」は、勧告書によって内容・事由が記載され配達証明郵便で所有者のもとに発送されます。この時点で、固定資産税及び都市計画税の住宅用地特例から空き家が除外されることになります。
通常、住宅用地に建物が建っている場合は200m2以下の部分について軽減措置が適用されています。これにより、固定資産税は課税標準の6分の1、都市計画税は課税標準の3分の1となります。勧告により軽減措置の適用外となると、現在支払っている固定資産税の6倍になる可能性があるということです。
神奈川県内の評価額が高い場所であれば、税金の負担額も高額になると覚えておきましょう。
空き家を放置した状態にすることは、経済的にも負担が大きく行政の処分対象としてもリスクが高いといえます。
専門的知識がなく、手放す方法もわからない人や相続したまま放置している人も多いでしょう。その場合は、各自治体に設けられた窓口に相談しみてもいいかもしれません。
また、空き家問題が浮上してから、空き家の処分や管理についても様々な方法が選択できるようになりました。また、このサイトでは、空き家の処分方法の一つである建物解体についての情報をまとめています。
神奈川県内の優良解体業者も含めて紹介していますので、是非参考にしてみてください。
解体工事を依頼する前に知っておきたい基本的な情報をまとめているので、こちらもぜひチェックしてみてください。
振動や騒音などトラブルリスクの多い解体工事は、国や都道府県から解体工事業許可を取得している“お墨付き業者”に依頼するのがおすすめ。許可取得済みの業者の中から、「空き家」「高層ビル」「外構」の解体したい対象別にサービスが充実しており、各解体対象の施工事例が最も多い業者をそれぞれ紹介します。
解体工事業許可
神奈川県知事許可 第085522号
産業廃棄物収集運搬業許可
神奈川県 第01400180792号
解体工事業許可
国土交通大臣許可 第010003号
産業廃棄物収集運搬業許可
神奈川県 第01401003954号
解体工事業許可
神奈川県知事許可 第080952号
産業廃棄物収集運搬業許可
神奈川県 第01400175942号
【選定基準】「解体工事 横浜」で上位表示した解体業者(2021年12月17日時点)で、神奈川県に会社を持ち、「解体工事業」「産業廃棄物収集運搬業」の許可をもつ業者35社の中から選定しています。
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高層ビルの解体…自社で大型重機を保有し、高層ビル解体の実績がある業者の中で最もビル解体の施工事例が多い浦山工務店
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